文化協会について

設立から24年目を迎えた沖縄県文化協会は、沖縄県内27の市町村文化協会とともに、沖縄の文化の継承・発展に取り組んでいます。
沖縄県文化協会には、「しまくとぅば語やびら大会」と地域の文化振興に貢献した方々を顕彰する「沖縄県文化協会賞」があります。
この二つに加えて、沖縄の音楽文化に関わる方々の思いを、島唄者を目指す若い世代につなげようと、
平成29年度新規に立ち上げた「U18(アンダーエイティーン)島唄者コンテスト」があります。
これら3つの自主事業と合わせて、県の文化振興施策によりそう受託事業、「地域文化継承支援事業」や
「しまくとぅば普及センター運営事業」もそれぞれ、沖縄県の個性豊かな文化を次世代に継承するための事業です。

  • 会長あいさつ
  • 沿革
  • 役員等
  • 会則

沖縄県文化協会は、28の市町村文化協会を会員に持つ連合体であります。41ある県内の自治体全てにおいて文化協会が設立され、当協会に加盟・参画・活動することが沖縄県の文化振興にとって本来のあるべき姿、好ましい姿であると思いますが、現状はそうではありません。
市町村文化協会は行政からの支援なくして自立的活動はできません。各自治体における文化活動に対する財政的・人的支援の多寡、いわゆる立ち位置の相違が文化協会の設立に大きく左右されると考えています。
文化振興に行政資源を注力することは、産業振興や観光振興のそれに比べて自治体の財政を豊かにし雇用を生み出す源泉にはなりにくいからでしょうか。
一方、文化の力は可視化できぬ大きなものがあります。
文化には、人々をつなぐ力があります。そして人々の心を豊かにする力があります。熾烈な沖縄戦で打ちひしがれた中から立ち上がることができたのも文化の力でした。
文化は人々が豊かに生き、活力ある社会を築き友好を深めていく基盤として欠かせないものです。文化は常に自然と共に暮らしの中で息づいています。文化の力で地域を、社会を元気にし、交流と連携を促進していく。その中心的役割を担うのが、まさに文化協会だと思います。
しかしながら文化運動の道のりは決して平坦ではありません。今こそ私たちは、行政はもとより多くの文化団体と連携を深め、文化協会を軸とする地域の文化運動を共に推進していきましょう。

平成30年3月
沖縄県文化協会 会長
與那嶺 紘也

沖縄県文化協会は、会員相互の交流・連携を深め、会員の文化活動を促進すると共に、地域文化の振興に寄与することを目的として、平成7年に設立されました。

平成6年8月
沖縄県文化協会結成準備委員会設立
平成7年3月
沖縄県文化協会結成総会 会報「ぶんか」発行、沖縄県文化協会賞授賞式開催

以後、沖縄県文化協会 授賞式及びしまくとぅば語やびら大会を自主事業の柱として、そのほか多くの事業を行ってきました。
平成24年度からは、沖縄県から事業を受託し、「地域の伝統文化継承支援事業」「しまくとぅば普及センター運営事業」などを実施しています。

県・各市町村・文化団体の事業への共催・後援多数

役員等一覧

令和6年4月現在

会長

與那嶺よなみね紘也こうや

南城市文化協会顧問南城市

副会長

宜野座ぎのざ清徳せいとく

金武町文化協会会長北部地区

城間しろま盛久せいきゅう

宜野湾市文化協会会長中部地区

崎山さきやま律子りつこ

那覇市文化協会会長那覇市

新里しんざと清文せいぶん

南部連合文化協会会長南部地区

理事

仲本なかもと義朗よしあき

今帰仁村文化協会会長北部地区

比嘉ひが康夫やすお

名護市文化協会会長北部地区

吉田よしだおさむ

うるま市文化協会会長中部地区

新垣あらかき満保みつやす

嘉手納町文化協会会長中部地区

稲福いなふく日出夫ひでお

北中城村文化協会会長中部地区

山田やまだたけし

西原町文化協会会長中部地区

玉寄たまよせ英一えいいち

南城市文化協会会長南部地区

根川ねがわ清義せいぎ

与那原町文化協会会長南部地区

吉本よしもと景正かげまさ

久米島町文化協会会長南部地区

饒平名のひな和枝かずえ

(一社)宮古島市文化協会会長宮古地区

新城あらしろ知子ともこ

石垣市文化協会会長八重山地区

佐和田さわだ勇人はやと

沖縄県文化観光スポーツ部 文化振興課課長沖縄県

監事

與那嶺よなみねつかさ

沖縄県文化観光スポーツ部 文化振興課班長沖縄県

金城きんじょう信三郎しんざぶろう

豊見城市文化協会南部地区

顧問

宮城みやぎ鷹夫たかお

森川もりかわゆたか

仲田なかだ美加子みかこ

事務局長

園原そのはらけん

事務局次長

大城おおしろ秀子ひでこ

会計・総務

比嘉ひが理伊子りいこ

しまくとぅば普及センター

センター長

狩俣かりまた繁久しげひさ

しまくとぅば
コーディネーター

玉城たまき照代てるよ

高良たからひとみ

金城きんじょう亮太りょうた

平良たいら美乃よしの

砂川すながわ正邦まさくに

  • (名称)
    • 第1条 本会は、沖縄県文化協会と称し、事務局を当分の間、沖縄県文化振興課に置く。
  • (目的)
    • 第2条 本会は、会員相互の交流・連携を深め、会員の文化活動を促進するとともに、地域文化の振興に寄与することを目的とする。
  • (会員)
    • 第3条 本会は、県内の市町村文化協会及び文化団体をもって組織する。
      1. 前項の規定にかかわらず、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会を本会の会員とすることができる。
      2. 新規に本会に参加しようとする第3条第1項の団体は、理事会の承認を受けるものとする。
      3. 本会に、賛助会員制度を設けその会費について、企業・団体会員一口30,000円とする。
  • (事業)
    • 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. 文化事業の企画及び実施
      2. 会員相互の交流・連携及び情報交換
      3. 県内外の文化団体との交流・連携
      4. 文化振興に関する表彰及び顕彰
      5. 未結成市町村に対する組織化促進
      6. 研修会、講習会等の開催
      7. 機関紙等の発刊
      8. 文化に関する調査研究及び情報提供
      9. 県、市町村等事業の受託
      10. その他、本会の目的達成に必要な事業
  • (役員)
    • 第5条 本会に、次の役員を置く。
      1. 会長1名
      2. 副会長3名
      3. 理事17名以内
      4. 監事2名
  • (役員の選出)
    • 第6条 会長は、理事会において選出し、総会において承認を得るものとする。
      1. 副会長は、理事の中から、理事会において選出し、総会において承認を得るものとする。
      2. 会長、副会長は、理事を兼ねるものとする。
      3. 理事は、原則として、市町村文化協会長の中から、国頭地区3名、中頭地区5名、島尻地区3名、那覇地区1名、宮古地区1名、八重山地区1名、久米島1名を選出するものとし、各地区の推薦に基づき、総会において承認を得る。
      4. 前項の規定にかかわらず、県文化振興課の課長は、理事とする。
      5. 監事は、1名は文化振興課長の推薦、1名は会長の推薦によって、理事会において選出し、総会において承認を得るものとする。
  • (役員の任期)
    • 第7条 役員の任期は、2カ年とする。但し、再任を妨げない。
      1. 役員に欠員が生じた場合は、理事会において後任を選出するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
  • (役員の任務)
    • 第8条 役員の任務は、次の通りとする。
      1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
      2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けるときは、その職務を代理する。
      3. 理事は、本会の企画運営に当たる。
      4. 監事は、会計及び業務の監査に当たり、総会に報告する。
  • (役員等の解任)
    • 第9条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、解任することができる。
      1. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
      2. 職務上の義務違反、その他本会役員等としてふさわしくない行為をしたとき。
      3. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
      1. 前項の規定により、役員を解任しようとする場合は、議決の前に、当該役員等に弁明の機会を与えるものとする。
  • (総会)
    • 第10条 総会は、会長が召集し、年1回開催するものとする。
      1. 総会は、役員及び代議員で構成し、その過半数の出席をもって成立する。
      2. 総会を構成する代議員は、理事を含め、各市町村文化協会2名とする。
      3. 総会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。
      4. 臨時総会は、会員の3分の1以上の要求があるとき、または理事会が必要と認めたときに開催する。
  • (総会付議事項)
    • 第11条 総会に付議する事項は、次の通りとする。
      1. 会則の改廃に関すること。
      2. 事業計画及び予算に関すること。
      3. 事業報告及び決算報告に関すること。
      4. 役員の承認に関すること。
      5. その他、必要な事項。
  • (理事会)
    • 第12条 理事会は、会長が召集する。
      1. 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
      2. 理事会は、総会に提案する事項、その他の重要事項について審議する。
      3. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、その出席者の過半数の賛成をもって議決するものとする。
      4. 理事会は、会長が総会を召集するいとまがないと認めるとき、総会に代わって総会議決事項を議決できる。
      5. 理事会の中に、専門部会を置くことができる。
  • (会計)
    • 第13条 本会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (経費)
    • 第14条 本会の経費は、会費、負担金、寄付金、事業収入、その他をもって充てる。
  • (事務局)
    • 第15条 本会に事務局長を置き、会長が委嘱する。
  • (顧問等)
    • 第16条 本会に及びアドバイザーを置くことができる。
      1. 顧問及びアドバイザーは、会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
  • (雑則)
    • 第17条 この会則の定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、規程で別に定めるものとする。
  •  付則
    1. この会則は、平成7年3月7日から施行する。
    2. この会則は、平成9年6月20日から施行する。
    3. この会則は、平成11年6月18日から施行する。
    4. この会則は、平成14年6月18日から施行する。
    5. この会則は、平成17年6月24日から施行する。
    6. この会則は、平成18年6月30日から施行する。
    7. この会則は、平成24年5月25日から施行する。
    8. この会則は、平成27年5月22日から施行する。
    9. この会則は、平成29年5月25日から施行する。